いろいろすれ違いがあり、離婚を考えられている方もいらっしゃると思います。
もめていた場合これ以上もめ事を増やすことは、あまりしたくないですよね。
家などの不動産を持っておられる場合、もめごとに発展するケースが多いです。
この記事では、その原因となる「離婚して不動産を売却する際に、どのように分与すべきなのか」を紹介していきます。
□知っておくべき知識
*財産分与の割合
財産分与とは、離婚した片方がもう片方に対して財産を分け与えるというものです。
不動産はこの財産分与に含まれます。
結婚されているときは、財産は共有のものでしたが、離婚された場合共有のままにはしておけません。
財産は分ける必要があり、原則としてお互い半分ずつとなります。
□財産分与の注意点
*保証人について
夫婦の共有名義の場合、ただちに売却となります。
しかし多くの場合は、夫もしくは妻が単独名義であっても売却するケースです。
ここで確認しておく店は連帯保証人です。
住宅ローンを組む際に、どちらか一方が連帯保証人にすることが、ルールとなっている場合が多いためです。
*連帯保証人について
ごくまれに連帯保証人に自分がなっていることを知らずに、そのまま離婚する夫婦がいます。
この場合、住宅ローンが払えなくなった場合、連帯保証人に回ってきます。
単独名義の方が住宅ローンを支払えなくなった際に、音信不通になり、姿を消すということも少なくありません。
この場合、連帯保証人が住宅ローンを払わなければいけないので注意しましょう。
*売却検討がおすすめ
離婚をする際には、連帯保証人になっている不動産は売却することをおすすめします。
□財産分与のおすすめの方法
上記のようなさまざまな問題が考えられるので、おすすめの分与方法は売却した資金を分けることです。
売却するときは、不動産会社に仲介してもらうことをおすすめします。
この場合仲介手数料はかかりますが、トラブルが起こってからでは遅いですよね。
また、住宅ローンがまだある場合、住宅の資金をローン返済にあてなければ、いけないので手取り分のお金が減ることに注意しなければいけません。
□まとめ
このように、不動分与はあいまいな知識で行うとトラブルにつながる可能性が非常に高いです。
離婚という大きな決断を選択したのに、そのパートナーと再びトラブルを起こすことは誰しもが避けたいことだと思います。
そのような不安を少しでも解消されたい方は、ぜひ当社にご相談ください。