相続をきっかけに、いきなり不動産を手にした専業主婦の方など、不動産の売却を検討中の方はいらっしゃいませんか?
しかし、不動産の売却で収入を得る場合、「扶養から外れてしまうの?」「税金が高くなるの?」といった心配をお持ちの方も多いはずです。
この記事では、そういった不安を持つ方に、扶養から外れるか、そして外れる条件をご紹介してきます。
□どうしたら扶養から外れてしまうのか?
不動産を売却すると当然収入を得ることができます。
その収入を得たときに、費用によって扶養を外れてしまう恐れがあります。
この際に確認すべきなのが、譲渡所得の有無です。
譲渡所得とは、資産の譲渡によって得る所得のことで、今回の場合、不動産を売ることで手にする利益に相当します。
譲渡所得は後程計算方法をご紹介いたしますが、価格が38万以上である場合、その年だけ控除を受けることが不可能となります。
□譲渡所得の計算方法
譲渡所得は、譲渡収入金額から取得費と譲渡費用を足したものの差額分となります。
譲渡収入金額とは建物の譲渡代金にあたり、取得費は次の2通りの計算方法が存在します。
1つ目は、実額法と言って、土地建物の購入代金と取得にかかった費用の合計から、建物の減価償却費を引いた金額となります。
2つ目は概算法と言って、譲渡収入金額の5パーセントとなります。
□不動産売却時に確認するべきこと
近年不動産価格は値上がりするケースはほとんどありません。
しかし、利益が大きくなりすぎた場合、扶養から外れてしまうので、確認は怠るべきではないでしょう。
不動産売却で利益を得ても結局、年収が減ってしまえば意味がありません。
では、どのようなことを確認しておけばよいのでしょうか?
*取得費用
取得費を知っておかないと、譲渡所得が高くなり、扶養から外れてしまう可能性が出てきます。
譲渡所得を先ほどご紹介した計算方法で、正確に出して譲渡所得がマイナスであれば、扶養から外れる心配は少ないので、この確認は怠らないようにしましょう。
□まとめ
以上、扶養から外れる条件についてご紹介してきました。
何度も、確認しますが、扶養から外れないためには譲渡所得が38万円をこえないことが条件になります。
扶養から外れると、税金の影響、配偶者控除への影響と、せっかく利益を得たのに、結果収支が落ちるといった場合も考えられます。
不動産売却をする際は、上記のような確認を怠らずにすることが大切でしょう。
何か少しでも不安なことがあれば、専門家である不動産会社に相談することをぜひおすすめします。