「立退料」という言葉を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。
立退料とはどういったものでしょうか?
そもそも立退料について、法律で明確に定義されたものはありません。
そのため、実は賃貸人には支払う義務はないのです。
あくまでも、賃貸人がこれまで家賃を払ってくれた方に対する心遣いということを覚えておいてください。
□立退料について
*賃貸人の都合によるもの
賃貸人は賃借者に対して、立ち退きのためのきちんとした理由を告げる必要です。
例えば、賃借者はそれほど感じていなかったが、賃貸人がいきなり「古くなって建て替えたくなったため、立ち退いてください」と言っても文句を言われるのは当然です。
この場合、賃貸人としても立ち退いてもらわないと不都合が生じるので、立退料を支払うことで賃借者の立ち退きを交渉します。
また、立ち退いてほしい理由が多少不適切であっても、裁判に持ち込むと立退料を支払うことを評価されて、立ち退き要求を認めてもらえる場合が多いです。
*賃借者の原因によるもの
上記のように、立退料は賃貸者がどうしても賃借者に対して立ち退いてほしい場合、その交渉のために支払うものだと紹介しました。
そのため、賃借者が原因の場合、立ち退き料は支払う必要はありません。
□不動産売却にあたっての交渉について
上記でも例に挙げたとおり、賃貸者として建物の老朽化といった理由から、建物を立て直す事例を紹介しました。
しかし、あまりにも老朽化が激しく、建て直す費用が出せなくなることも考えられます。
賃貸者の中には土地として不動産を売却したいと考える方も少なくありません。
この場合、マンションなどを売却する場合は移住者がいても売れますが、土地を売る場合は取り壊すことになるので、賃貸者に引っ越しをしてもらうしかありません。
□料金の相場
上記のように、賃貸者は賃借者に納得してもらえるよう、立退料を設定、書類の準備をする必要があります。
しかし、費用の相場としては、新しい住居の費用や引っ越しにかかる費用を支払うことが一般的です。
立ち退きについては、冷静な判断をされることをおすすめします。
いきなり、立ち退いてくださいと言っても、怒りを抑えられない賃借者が多いと思います。
このために、立退料の設定は重要であり、賃貸者、賃借者のお互いが納得できる交渉が必要です。
□まとめ
このように、立退料の交渉は、専門家でないと難しい思われる方も多いと思います。
一括で引き受けてもらえる業者が安心です。
ぜひ、そのような方は当社にご相談ください。