「不動産を売却したいな」
「必要な書類はどういったものがあるのだろう?」
こういった疑問をお持ちの方は、いらっしゃいませんか?
不動産の売却において、手続きはスムーズに進むことが望まれます。
しかし、初めての方にとっては分からないことも多く、不安になりますよね。
そこで今回は、不動産を売却したい方に向けて、売却の際に必要な書類についてご説明いたします。
□よりスムーズにするために
売却をしたいと思ったら、一定の手順を踏む必要があります。
まずは、仲介会社に依頼し、売却の条件を告知したうえで、買主が見つかった段階で売却の手続きに入ります。
売買契約をするにあたって、相手も存在するため、手続きがスムーズに進むことが望まれるでしょう。
そのため、できるだけ書類の不備がないように事前に準備をしておきましょう。
□準備しておきたい書類
必要となる書類は、主に以下のものです。
・身分証明書と実印、印鑑証明書(住民票)
・登記済権利書、もしくは登記識別情報
・固定資産税納税通知書、固定資産税評価証明書
それぞれについて詳しく見ていきましょう。
*身分証明書、実印、印鑑証明書、住民票
売主がどういった人であるのかを確認するために、これらの書類は必要となります。
もし物件が兄弟と共有名義になっている場合には、その方の分も含めて全員のものを用意しましょう。
住民票は、現在住んでいるところと登記上の住所が異なる場合に必要となります。
また、住民票や印鑑証明等は、発行から3か月以内のものを使用しなければならないため注意しましょう。
*登記済権利書、もしくは登記識別情報
「権利書」は、登記名義人に法務局から交付される書類のことを指します。
これは、該当の物件において、真の所有者は登記名義人であることを証明するために用いられます。
そのため、準備する書類の中でも非常に重要です。
また、平成17年以降に物件を取得している場合には、権利書に代わって「登記識別情報」が発行されている場合があります。
この場合には、こちらを準備するようにしましょう。
これらの権利書等は買主に渡され、移転登記を行うために使用されます。
*固定資産税納税通知書、固定資産税評価証明書
これらの書類は、固定資産税の納税額を把握し、確認するために必要となります。
また、移転登記の際の登録免許税を算出するためにも必要です。
そのため、これらの書類は最新のものを用意するようにしてください。
□まとめ
今回は、不動産を売却したい方に向けて、必要な書類についてご説明いたしました。
また、ローン残高証明書やローン返済予定表など、売却を検討している物件が、これらを必要とする条件に該当する場合にのみ準備しなければならない書類があります。
提出は任意ですが、準備してあれば手続きがスムーズに進むため、該当する場合には事前に準備しておきましょう。
より良い条件で成約するためには、情報を開示することが望まれます。
売却を検討し始めたら、手元にある物件情報をまとめておき、情報提供に活用できるように準備しておきましょう。