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不動産売却を検討中の方へ!持ち回り契約について解説します!

「持ち回り契約が何かわからない」
このようなお悩みをお持ちの方は多いと思います。
不動産を売却する際、買主と売主の間で契約を結びますよね。
その際、持ち回り契約と呼ばれる方法で契約を行う場合があります。
今回は、この持ち回り契約の概要やメリット、注意点について紹介します。

□持ち回り契約とは?

最初に、持ち回り契約の概要について解説します。

持ち回り契約とは、不動産売買契約の際に仲介となる不動産会社が買主と売主の元まで足を運び、契約書に記名押印をもらう方法を指します。

本来、不動産売買契約を結ぶ際は、売主と買主、仲介業者の不動産会社が集まる必要があります。

しかし、買主と売主の住居が遠いことや日程調整が難しいことが原因で、集まることが難しい場合があります。
また、買主または売主が病気やケガで遠方まで移動できない場合もあります。
このような場合でも、持ち回り契約を用いればスムーズに手続きができます。

そのほか、最近ではコロナウイルスの影響で、1つの場所に大人数が集まることを避けるために用いる方も増えています。

それでは、持ち回り契約はどのような手順で進められるのでしょうか。
以下で、詳しく紹介しましょう。

初めに、不動産会社が物件に関する調査を行います。
ここでは、不動産会社が売主の売却希望額や買主の希望購入額などの希望を電話で聞き取ります。
その後、契約書や重要事項説明書などの書類作成を行います。

不動産会社はその書類を持って買主の元に赴き、契約書などの説明を行った上で、記名押印をもらいます。
次に、売主の元に赴き、同じように契約書などの説明を行なった上で、記名押印をもらいます。
なお、売主が先に記名押印した後に買主が手続きを行う場合でも問題ありません。

両者から記名押印をもらえたことを確認したら、買主が手付金を支払います。
その後、売主が手付金を受領したら契約が完了します。

なお、手付金の支払い方法は大きく2つあります。
1つ目は、不動産会社が手付金を買主から売主へ受け渡す方法です。
不動産会社が買主から手付金を預かった上で、預かり証を発行します。
その後、売主へ手付金を渡して領収書を発行します。

2つ目は、買主から売主へ振り込みを行う方法です。
契約書に双方の記名押印が確認できた後に、振り込みを行います。

□持ち回り契約のメリットとは?

次に、持ち回り契約のメリットについて紹介します。

*コスト削減につながる

1つ目は、コスト削減につながることです。
買主と売主が遠方に住んでいる場合、話し合いや契約のために何時間もかけて遠くまで足を運ぶ必要がありますよね。
そうすると、交通費や滞在費などの金銭的コストや時間的コストがかかってしまいます。

持ち回り契約の場合、不動産会社がそれぞれの住居まで来てくれるため、お金も時間もかけずに済みます。
なるべくスマートかつ円滑に契約を進めたい方にはおすすめです。

*時間の融通が利きやすい

本来、売買契約を結ぶ際は買主と売主の都合の良い日程や時間帯を調整する必要があります。
しかし、お互いが多忙の場合、都合の良い日程が見つからず、契約が滞る可能性があります。

持ち回り契約は、不動産会社がそれぞれの都合の良い日程に来てくれるため、比較的時間の融通が利きやすいです。

仕事で忙しい方や日中空いている日がない方には、おすすめです。

□持ち回り契約の注意点を紹介

このように持ち回り契約は不動産売買をスムーズに進めるために有効ですが、リスクや注意点もあります。
以下では、そのリスクと注意点について紹介します。

*手付金を支払うタイミング

上記で、手付金を振り込みで支払うタイミングは契約書に双方の記名押印が確認できた後と紹介しました。
もし、それ以前に手付金を振り込んでしまうと、違約金なしでの契約になる恐れがあります。
このようなトラブルを防ぐためには、お互いの記名押印をしっかり確認してから支払いに移ることが大切です。

*証明書の発行を必ず行う

手付金を不動産会社が受け渡す場合、必ず預かり証と領収書を発行し、受け取るようにしましょう。
万が一、不動産会社が手付金を紛失するなどした場合、責任の所在が誰にあるのかがうやむやになってしまう可能性があります。
その際、預かり証や領収書を発行しておけば、責任の所在を特定できます。

このように、手付金の受け渡しにかかる証明書は契約が成立するまでは必ず手元に取っておくことをおすすめします。

以上の注意点に配慮すれば、遠方に住んでいる相手との不動産売買でもスムーズに契約を進められます。

□まとめ

以上、持ち回り契約の概要、メリットと注意点について紹介しました。
メリットだけでなく注意点を踏まえて、後悔のない契約を結ぶようにしてください。
今回の記事が不動産売買の際に役立てば幸いです。
当社では、不動産売却をお考えの方のご相談を随時受け付けております。
ご不明点等ございましたら、気軽にご相談ください。

2022.01.13

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