【受付時間】
10:00〜19:00
【定休日】
水曜日・祝日

お知らせ

家解体費用払えないけどどうする?解体費用が払えない時の6つの方法と放置のリスク

空き家の解体費用が払えずに困っている、実家を相続したものの解体費用が捻出できない、など悩んでいる人はいませんか。
「家解体費用払えない」という状況で、どのように対応すれば良いのか知りたい、費用を少しでも抑えたい、法律的な面も理解したい、安心できる方法を見つけたい、そう思っている方も多いのではないでしょうか。

そこでこの記事では、「家解体費用払えない」という状況に適切に対応できるよう、解決策を6つ提示し、それぞれのメリット・デメリット、注意点などを解説していきます。
さらに、放置することで発生するリスクについてもご紹介します。

□家解体費用払えない時の6つの方法

空き家の解体費用が払えない場合でも、諦める必要はありません。
状況に応じて、様々な選択肢があります。

1: 自治体の補助金を利用する

自治体によっては、空き家の解体費用に対する補助金制度を設けている場合があります。
補助金の金額や条件は自治体によって異なりますので、まずはお住まいの地域の自治体に問い合わせてみましょう。

2: 金融機関の解体ローンを利用する

近年では、空き家の解体費用を借りられる「解体ローン」を扱う金融機関が増えています。
住宅ローンと比べて審査が通りやすい場合も多いですが、金利や返済期間、借入限度額などは金融機関によって異なるため、事前に確認が必要です。

3: 売却益で解体費用をまかなう

解体前提で売却し、売却益で解体費用をまかなう方法もあります。
更地の方が建物付き土地よりも売却しやすい傾向にあるため、売却益で解体費用を捻出できる可能性があります。

4: 古家付き土地として売却する

解体費用が捻出できない場合は、建物付きのまま売却することも検討できます。
ただし、築年数の古い物件は資産価値が低いため、土地の価値で売却価格が決まるケースが多いです。
売却を検討する際は、不動産会社に相談し、需要や売却価格について確認しましょう。

5: 不動産会社に売却する

市場での売却が難しい場合は、不動産会社に直接売却することもできます。
不動産会社は、物件を買い取ってくれるため、迅速に売却を進められます。
ただし、買取価格は市場価格よりも低くなる場合があるため、事前に複数の不動産会社から査定を受け、比較検討することが重要です。

6: 賃貸運用する

空き家を賃貸に出すことで、解体費用を支払わずに済む場合があります。
賃貸に出す場合、空き家バンクなどのサービスを利用すると、スムーズに借り手が見つかる可能性があります。
ただし、賃貸収入が解体費用を賄えるとは限りませんし、賃貸管理の手間や費用も考慮する必要があります。

□放置するとどうなる?空き家放置のリスク

空き家を放置すると、様々なリスクが伴います。

1: 建物老朽化による近隣への被害

空き家を放置すると、建物は老朽化し、倒壊や雨漏りなどのリスクが高まります。
倒壊や雨漏りによって近隣に被害が及んだ場合、所有者は責任を負わなければなりません。

2: 近隣住民とのトラブル

空き家は、ゴミの不法投棄や害虫の発生など、近隣住民に迷惑をかける可能性があります。
放置による近隣住民とのトラブルは、深刻な問題に発展する可能性があります。

3: 行政からの指導・勧告

放置された空き家は、景観を損ねたり、防災上の危険性をもたらしたりするため、自治体から指導や勧告を受ける可能性があります。
指導や勧告に従わない場合は、固定資産税の増税や強制撤去などの行政処分を受けることもあります。

4: 高額な固定資産税の負担

空き家は、通常の住宅と比べて固定資産税の税率が高くなります。
放置された空き家は、さらに税率が引き上げられる可能性もあるため、放置すればするほど、固定資産税の負担が増えていきます。

5: 空き家対策特別措置法に基づく罰則

空き家対策特別措置法では、放置された空き家に対して、所有者に様々な義務を課しています。
義務を履行しない場合は、罰則が科せられることもあります。

□まとめ

空き家の解体費用が払えない場合、自治体の補助金や金融機関の解体ローンなどの活用、売却益で解体する方法、古家付き土地として売却する方法、不動産会社に売却する方法、賃貸運用など、様々な選択肢があります。
放置すると、建物老朽化による近隣への被害やトラブル、行政からの指導・勧告、高額な固定資産税の負担、空き家対策特別措置法に基づく罰則など、多くのリスクが伴います。
状況に応じて適切な方法を選択し、早急に問題解決に取り組むことが重要です。

2024.10.01

無料相談実施中! あなたお悩みを
スピード解決
します!

24時間いつでもお問い合わせいただけます。

ページトップ