夫名義の家の場合離婚後はどうなる?詳しく解説します
この記事をご覧の皆さんは
「夫名義の家の場合は離婚後はどうなるんだろう」「家は財産分与の対象になるのかな」
このようなお悩みを抱えているかもしれません。
そこで、今回は夫名義の家についてと、財産分与について解説します。
□夫名義の家は財産分与の対象なの?
財産分与では不動産の家も対象になりますが、夫名義の場合はそうとは限りません。
ここでは財産分与になるケースとならないケースについて解説しますので、参考にしてください。
夫名義の家の場合、妻の協力で家を取得していると財産分与の対象になります。
例えば夫名義でローンを組んだ際、支払額の一部を負担していると財産分与だと認められやすいです。
妻の協力が高く評価される場合は共有財産として見なされやすいそうです。
財産分与の対象にならない場合は大きく分けて2つあります。
1つ目は、実質的共有財産ではない場合です。
夫名義で暮らしたとしても夫のみで維持や取得をしている場合は当然実質的共有財産と見なされないですよね。
2つ目は、夫が結婚前に家を取得している場合です。
財産分与は夫婦で築いた資産のみを対象としているので、結婚前に所有している財産は対象としていません。
もし夫名義の家で住宅ローンが残っている場合は以下のような選択肢があります。
1つ目は、現金にすることです。
不動産は価値があるのかどうか分かりにくいですよね。
現金で財産分与することで均等に分けやすくなり、後々トラブルに発展しにくくなります。
一方デメリットは夫が売却してくれない可能性があります。
また家の価値によってはローンの完済ができず売却が困難な場合もあるでしょう。
2つ目は、妻が家に住み続けて夫が住宅ローンを払い続けることです。
夫名義の家でも妻が受けることは可能なので、ローンは夫が払い続けるという選択肢も選べます。
新居を探す手間やコストを抑えられるので、妻にとってはかなり大きなメリットになるでしょう。
ただし夫が支払いを承諾する可能性は低いので、事前に交渉する必要がありそうです。
□離婚後に夫名義の家に住む方法をご紹介
上記でも触れたように、離婚後も夫名義の家で妻子が住み続けることも少なくはありません。
具体的には子どもを妻が引き取る場合や妻に経済的な不安がある場合は、夫名義の家に住むこともあるようです。
ここでは夫名義の家に住むための具体的な方法について解説しましょう。
まず、住宅ローンがなければ財産分与で妻が家を取得することが可能です。
共有財産は離婚時の財産分与において原則等分されるのです。
もし妻が働いていなかったとしても夫を支えることでその共有財産を築いたのだとしたら、専業主婦であっても家を取得する権利は十分あります。
注意点としては上記でも申し上げたように、結婚前に夫が家を購入していたり、相続により夫が家を取得していたりした場合は共有財産には見なされないことです。
この点は見逃しやすいので十分注意するようにしてください。
2つ目は住宅ローンを妻名義に借り換えることです。
住宅ローンが残っている状態で離婚する場合は、住み続けるのなら住宅ローンを払う必要があります。
上記では夫がそのまま支払うケースのことを書いたので、ここでは家と住宅ローンの名義を妻名義に変更する方法をご紹介します。
妻が住み続けるのなら、金銭的な余裕がある場合名義を妻に変更するのが良いでしょう。
変更することで、住んでいない夫がローンを滞納し、家が差し押さえられるという危険性を回避できます。
3つ目は親族に住宅ローンを引き継いでもらうことです。
この方法も良く選ばれていますが、1つ注意点があります。
それは、第三者である親族の場合、住宅ローンの借り換えが認められないケースもあるということです。
もし認められない場合は一括返済を求められるので、注意しましょう。
□家は財産分与の対象になる!
最後に財産分与についてもう少し詳しく解説します。
まず財産分与に基本名義は関係ないです。
離婚しても婚姻中の家の名義と離婚後の家の所有者には関係がないのです。
つまり家は財産分与の対象になるので、夫婦が話し合って財産分与の方法について考える必要がありますね。
財産分与は、夫婦が婚姻中に形成した財産をそれぞれ2分の1ずつもらうというのが基本的なルールです。
代償金を払えない場合は、共有名義にするという方法を取る方もいらっしゃいますが、基本的におすすめしておりません。
その理由は共有にすると賃貸に出したり売却したりするときに合意が必要になり、揉めてしまう可能性が高まるからです。
ですので、特別な理由がない限り、離婚時は夫婦どちらかの名義にすることをおすすめします。
□まとめ
この記事では、離婚時の夫名義の家について解説しました。
離婚後に妻が夫名義の家に住み続けるための方法についても解説したので、参考にしてください。
この記事を住宅ローンの参考にしていただけると幸いです。
2022.07.31