「相続した不動産にはどんな税金がかかるのか」
このようなお悩みをお持ちの方は多いと思います。
不動産を相続する場合、様々な税金がかかります。
そのため、あらかじめ税金の知識や節税対策について知っておくことが大切です。
今回は、相続した不動産にかかる税金と節税対策について紹介します。
□不動産を相続した場合にかかる税金とは?
親族や家族から住宅や土地などの不動産を相続した場合、税金がかかります。
かかる税金は、「登録免許税」と「相続税」です。
以下では、それぞれについて詳しく紹介します。
登録免許税とは、不動産に関する所有権移転登記をする際にかかる税金です。
不動産を相続すると、所有者が被相続者から相続者へ移ります。
この事実を公的に証明するために、登記をする必要があります。
この登録免許税の金額は、固定資産評価額によって変動します。
固定資産評価額とは、固定資産税の基準となる評価額を指します。
登録免許税は、固定資産税評価額×0.4%で算出されます。
なお、納税方法は原則現金で納めますが、オンライン申請の場合は電子納付も可能です。
現金納付の場合は、登録免許税納付用の納付書に必要なことを記載し、金融機関の窓口に提出します。
その後、領収証書を登記申請書に添付し、登記所に提出すれば完了です。
相続税とは、遺産相続が一定額を超えた場合に発生する税金です。
法律によって基礎控除額が設定されており、遺産の総額からこの分を差し引いて残った金額に対して課税されます。
基礎控除額は、3000万円+600万円×(相続人の人数)で算出されます。
相続税も現金で一括納付を原則としています。
ただし、平成29年からはクレジットカード払いも可能になりました。
相続税は、税金を自分で計算し、納付書を作成する必要があります。
完成した書類を相続開始日から数えて10ヶ月以内に、相続人本人が納付しに行きます。
□相続した不動産の処分方法とは?
相続した不動産をどう処分するか悩みますよね。
以下では、不動産の処分方法を紹介します。
*相続人が住む
1つ目は、相続人が土地や住宅を継承し、住み続ける方法です。
親世代から受け継いだ大切な家で暮らしたい方にはおすすめです。
また、子供や孫などの次世代が相続する場合は「小規模宅地等の特例」を活用できる可能性があり、相続税を軽減できるかもしれません。
ただし、築年数が経っている場合、住み続けるにはリフォームが必要な場合があります。
その場合、想定外のコストがかかってしまいます。
*活用する
2つ目は、賃貸物件として活用する方法です。
賃料収入を得られる場合、それを固定資産税などのランニングコストを支払うために充てられます。
親世代の家を大切にしたいけど、暮らすつもりはない方の選択肢として有効ですね。
*売却する
3つ目は、売却する方法です。
固定資産税や都市計画税などのランニングコストを支払い続けたくない方や遺産を現金化したい方には、おすすめです。
ただし、不動産会社を仲介して売却した場合には、仲介手数料や印紙税などの諸費用が発生する点には注意が必要です。
また、買取会社に直接不動産を買い取ってもらう手段もあります。
このように、不動産の処分方法には様々あり、それぞれメリットやデメリットが異なります。
それぞれの特徴を比較しながら、検討してみてください。
また、相続人が複数いる場合は、処分方法について相談するようにしましょう。
そうすることで、相続人間のトラブルを防げます。
□節税対策を紹介!
不動産を相続する際、なるべくかかる税金を抑えることで家計への負担を減らせます。
そこで以下では、節税対策について紹介します。
1つ目は、相続税の申告期限から3年以内に売却すると適用できる特例です。
相続税の申告期限は、相続開始日から10ヶ月以内なので、3年10ヶ月以内に相続した不動産を売却することで適用できます。
この特例では、相続財産を譲渡した場合に発生する譲渡所得の額を減らせるため、その分課税される税金も減り、節税につながります。
2つ目は、相続した空き家を売却した場合に適用できる控除です。
これは、一定の要件を満たすことで3000万円の控除を適用できます。
要件とは、以下の通りです。
・昭和56年5月31日以前に建築された
・区分所有建物登記がされていない
・相続開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかった
仮に、譲渡収入金額が3000万円以下の場合、控除されることで譲渡所得が0円以下になるため、所得税や住民税が課税されなくなります。
3つ目は、マイホームを売却した場合に適用できる控除です。
相続した不動産をマイホームとして居住し、その後売却することで適用できます。
控除額は、3000万円です。
□まとめ
以上、相続した不動産にかかる税金と節税対策について紹介しました。
今回の記事を参考に、賢く税金対策を行いましょう。
当社では、不動産売買に関するご相談を随時受け付けております。
何かお困りのことがございましたら、気軽にご相談下さい。