不動産売却にかかる費用の種類|高松市で不動産売却ならLifeスマイル
不動産売却には様々な費用がかかってきます。
そこで今回は不動産売却をする際にかかる費用の種類をご紹介します。
□仲介手数料
不動産売却をするときにかかる費用の種類は、まず仲介手数料があります。
仲介手数料は、不動産会社に対して支払うもので契約を結んだ時ではなく売却が成立した時に成功報酬として支払うものになります。
仲介手数料の金額としては、その不動産の売却価格に3パーセントをかけて6万円を足したものです。
そのため、その不動産価格によって仲介手数料は異なってきますので注意が必要なところです。
ただ、計算に出てくる3パーセントは法律上の上限が3パーセントになっているだけで、3パーセント未満でも構わないと解釈することは可能になります。
□印紙税
次に、印紙税がかかることも気にしておく必要があります。
印紙税とは、売却する時の契約者に貼り付ける印紙のことで、これも物件価格によって変わってきます。
例えば、物件の売却価格が1000万円から5000万円の間ならば印紙税が10000円になります。
5000万円以上の物件の場合で1億円以下の場合には30000円となりますので、それほど大きな出費になるわけではありません。
もともとは、売り主と買い主それぞれに契約書を渡しますがこのとき両方に貼る決まりがありました。
ですが、最近は買い主の方の契約書に印紙を張り付けるだけで売り主の方はそのコピーを持っていれば十分とされています。
□登記費用
最後に、登記費用が必要になる点です。
この登記とは、不動産の持ち主を確定させる書類になります。
ふつうは、不動産に登記をする決まりがありますが、なぜわざわざそのようなことをするかというと、第3者の対抗要件として必要になってきます。
例えば、知らない第3者が出てきて、実はその家は自分の家ですと述べた場合そこの土地の所有者はいったい誰なのか分からなくなってきます。
実際に住んでいるから所有者とは限らず、本当に第3者のものかも知れません。
この場合、登記があればそこに占有している人がだれであろうと所有者は明確になります。ですが、これがなければ第3者に対抗できずそこに住んでいる人は自分の家として主張することができなくなってしまいます。
登記費用は、基本的に所有権移転登記になります。
所有権移転登記とは、持ち主が変わりますのでその名義を変更する登記のことをいいます。
ただ、この負担は買い主がするのが基本です。
では、売り主としては何もしなくてよいかといえば、そのようなことはなく、住宅ローンが残っている場合には抵当権抹消登記が必要になります。
抵当権を抹消しなければ、買い主が新しく住宅を購入した場合でも抵当権が設定されている状態になってしまい非常に不都合です。
2019.01.31