【受付時間】
10:00〜19:00
【定休日】
水曜日・祝日

お知らせ

高松市で不動産売却をする際の譲渡損失と税金の特例について解説します

高松市で不動産売却を検討中の方はいらっしゃいませんか?
「私の不動産を売って利益が出るのか」、「不動産を売って損はしたくない」、こうお考えの方もいらっしゃるはずです。
そこで、今回は、不動産売却のときの、譲渡損失の解説と、少しでも得をするための税金の特例をお伝えします。

□譲渡損失とは

譲渡損失とは、簡単に言うと、不動産を売って損をしたということです。
不動産を売却したときの所得は譲渡所得と呼ばれます。
譲渡取得は、譲渡所得=売却額-(取得費+譲渡費用)で求められ、譲渡取得が赤字になったことを譲渡損失と言います。
取得費には、不動産の購入代金や書類の発行手数料が、譲渡費用には、仲介手数料などが含まれます。

□税金の特例

譲渡取得が黒字になったときには、住民税や所得税がかかりますが、譲渡損失になったときには課税されません。
それだけでなく、赤字になった金額の部分を、売った年の自身の取得と相殺して、取得税や住民税を減額することができるのです。
これを、損益通算と言います。
また、損益通算を行っても譲渡損失が残っている場合は、赤字部分を翌年以降に持ち越し、所得から差し引く、繰越控除ができます。
この繰越控除を譲渡損失の特例と言い、大きく分けて2つのパターンがあります。

*買い替えのときの繰越控除の特例

1つ目のパターンは住宅を買い替えるときのパターンです。
この控除を受けるためには、5年を超えて所有する不動産を売却して、新しく住むための不動産を購入する必要があります。
また、適用範囲は敷地面積が500平方メートル以下の部分のみ、であったり、合計所得金額3000万円以下であること、といった細かい条件が定まっています。

*買い替えないときの繰越控除の特例

2つ目のパターンは、住宅を買い替えなくても利用できるものです。
所有期間と敷地面積、合計所得金額の条件は、1つ目のパターンと同じです。
大きく違う条件は、売却した不動産の住宅ローンが残っていることです。
この特例では、住宅ローンから譲渡損失を差し引いて残った額を限度に、損益通算と繰越控除ができます。

□特例を受けるために必要な手続きとは

損益通算と繰越控除の特例を受けるためには、確定申告をしなければいけません。
注意しなければならないのは、損益通算をする年と、翌年以降、繰越控除をする年で確定申告を忘れてはいけない点です。
繰越控除は自動的に更新されるわけではないので、毎年確定申告をすることを忘れないでください。

□まとめ

今回は、不動産売却をした際に発生する譲渡損失と、税金の特例についてお伝えしました。
不動産売却をお考えの方は、黒字にならなくても、将来の税金と相殺できる可能性がありますので、ぜひ一度当社までご相談くださいね

2019.02.11

無料相談実施中! あなたお悩みを
スピード解決
します!

24時間いつでもお問い合わせいただけます。

ページトップ