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お知らせ

不動産売却・買い替え時に住宅ローン控除が受けられなくなる場合を解説

「不動産を売却して別の不動産を買いたい」
「物件買い替え時に住宅ローン控除が受けられない場合って?」
不動産の売却時に受けられる控除制度と住宅ローン控除は併用できない場合があります。

今回は『不動産買い替え時に住宅ローン控除が受けられない場合と対処法』について解説します。

■住宅ローン控除の条件

住宅ローン控除には、物件の面積・使用用途・築年数・住宅ローンの期間と利率・所得・居住期間・特例の適応有無など様々な条件があります。
忘れがちな条件として特例に関する条件があるので紹介いたします。

■住宅ローン控除が受けられない原因となる不動産売却の特例

・特例1.「3000万円の特別控除の特例」

この特例は、不動産売却で得られた利益を3000万円まで非課税にする特例です。

・特例2.「特定居住用財産の買替特例」

この特例は、売却する不動産を10年以上保有していること・新たに購入する不動産の価格が売却した不動産価格より高額であることを条件に、売却金額の課税時期を延期する特例です。
他の特例と併用することはできません。

・特例3.「長期譲渡所得の特例」

この特例は、不動産売却利益に課される所得税と住民税の税率を引き下げる特例です。
土地及び不動産を保有していた期間が長いほど、減税額が大きくなります。

これらの特例を不動産売却時に受けて同じ年に不動産を購入する場合は、新たに購入する不動産の住宅ローン控除が受けられないので注意が必要です。

■対処法

・対処法1.「特例と住宅ローン控除のどちらかを選ぶ」

上記で述べた通り売却と購入の時期が近い場合、特例と住宅ローン控除は併用できません。
今から不動産の買い替えを考えている方は、事前に上記の特例か住宅ローン控除のどちらがお得なのか計算して選びましょう。

・対処法2.「売却利益を得てから3年後に購入する」

新しい不動産を購入した年とその前後2年に、不動産売却時の3000万円の特別控除特例を受けている場合は、住宅ローン控除を受けられません。

そのため、可能であれば不動産を売却し特例を受けた年から3年後に新たに不動産を購入するのがおすすめです。

 

以上が『不動産買い替え時に住宅ローン控除が受けられない場合と対処法』についての解説でした。

当社の不動産買取では、不動産仲介の場合に必要な平均3ヶ月の売却期間や購入希望者との交渉が不要になっております。
香川・高松エリアの物件を売却したい場合はぜひ当社にご連絡ください。

2018.07.19

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