不動産買取をお考えの方は、いらっしゃいませんか。
買取を依頼して、利益が出た場合は税金を納める必要があるかもしれません。
今回は不動産買取で利益が出た場合の税金について紹介します。
□不動産買取とは?
皆さんは不動産買取についてご存知ですか。
不動産を購入したり、売却したりといった経験が無い方は、聞いたことがない方も多いのではないでしょうか。
これは、不動産業者に物件を買い取ってもらうことを指します。
このように聞くと、売れ残ってしまった物件の下取りのような印象を受ける方も多いでしょう。
しかし、最近ではこのように買い取ったものをリフォームして付加価値を付けることも多くあります。
そのため、物件によっては一般に販売する場合と同等、もしくはそれ以上の価格で買い取ってもらえることもあるでしょう。
不動産を売りたいと考えている方は、一度検討されてはいかがでしょうか。
□税金について紹介!
まず、不動産を売却した際に必ず必要な税金について紹介します。
これは不動産売却で利益が出なかった場合でも必要になるため、必ず確認しておきましょう。
まず、印紙税について紹介します。
これは、不動産売買契約書に貼る印紙にかかる税金です。
金額としては売却価格によって10,000円から100,000円ほどかかるでしょう。
ちなみに、この印紙税は2022年の3月31日まで軽減措置が適用されるため、この期間内であれば、半分の金額で済ませられますよ。
次に登録免許税があります。
これは、不動産売却の際に、名義を変更するために必要な税金です。
こちらは固定資産税評価額の2%分の金額ですが、こちらも2022年の3月31日まで軽減税率が適用されます。
期間内であれば、固定資産税評価額の1.5%で済むでしょう。
次に、利益が出た場合に必要な税金について紹介します。
不動産の売却によって利益が生じた場合、その利益は譲渡所得として扱われるため、住民税と所得税の対象になります。
これは、不動産を所有していた期間によって税率が変化するため、自身がいつからその不動産を所有していたかを明らかにしておくと良いでしょう。
所有期間が5年越である場合は長期譲渡所得、5年以下の場合は短期譲渡所得税として扱われ、どちらに分類されるかで大きく税率が異なります。
売却をする時期を考える際、余裕がある方は5年を区切りとして考えても良いでしょう。
□まとめ
今回は不動産買取を検討中の方に向けて、利益が出た場合について紹介しました。
税金についてしっかり学んでおけば安心ですね。
買取についてお考えの方は、ぜひこの記事を参考にしてください。