土地や戸建て、マンションといった固定資産は、所有しているだけで税金がかかります。
また、これらの不動産を買取に出すときにも税金はかかります。
では、不動産に買取に「消費税」は発生するのでしょうか。
ここでは、不動産買取時の消費税納税の有無や、必要な税金について解説します。
□不動産買取に「消費税」はかかってくるのか?
結論から言うと、不動産買取には原則消費税は課税されません。
不動産買取、不動産仲介売却にかかわらず、消費税は不動産によって基準が統一されています。
土地は非課税、建物は課税対象です。
そのため、そもそも土地の売買の際には消費税を考える必要はありません。
また、建物も売主が事業者のときのみ課税対象となるため、個人が不動産を売却する際は原則消費税を考えなくて大丈夫です。
ただし、建物の売主が個人であったとしても、消費税が課税される条件があります。
それは、買取をする不動産が事業用不動産や賃貸用不動産である場合です。
継続的な取引によって利益を得ている場合には、法人・個人にかかわらず事業者扱いになります。
そしてそのような不動産の売却は、事業の一環とみなされるため消費税課税の取引になるのです。
□不動産買取で発生する消費税以外の税金とは?
不動産買取では、土地でも建物でも以下の2つの税金がかかることがあります。
*印紙税
不動産取引をした際は、売買契約書に収入印紙を貼ることにより印紙税を納めます。
納税額は、不動産の販売価格によって以下のように変わってきます。
・1万円未満 非課税
・1万円以上50万円以下 200円
・50万円超え100万円以下 500円
・100万円超え500万円以下 1000円
・500万円超え1000万円以下 5000円
・1000万円超え5000万円以下 10000円
・5000万円超え1億円以下 30000円
・1億円超え5億円以下 60000円
ただし、上記印紙税の金額は、令和4年3月31日までの軽減特例が適用されています。
それ以降の取引の場合は金額が変わる恐れがあるので、国税庁のサイトなどで確認するようにしましょう。
とはいえ、不動産買取の場合は不動産会社が準備してくれることが多いので安心してください。
*譲渡所得税
不動産の売却で利益が発生した場合に、利益に課税されるのが譲渡所得税です。
不動産購入価格から売却価格を差し引いた金額が、マイナスになった場合は非課税になります。
また、プラスになった場合でも、利益が3000万円以下の場合は優遇措置が適用されるため、ほとんどの方には影響しない税金になるでしょう。
□まとめ
今回は、不動産買取では消費税がかかるのかについて解説しました。
結論、原則は消費税はかかりません。
また、不動産を売るときには印紙税と譲渡所得税がかかることがあります。
税金は、制度が変更される頻度も早く、難しい計算が求められることも多いです。
そのため、不動産買取で税金についてお悩みの方は、まずお気軽に当社までご相談くださいね。