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住み替えにかかる費用とは?利用できる減税措置も紹介!

「住み替えにはいくらぐらいかかるのか」
このような疑問をお持ちの方は少なくありません。
長年住んでいた住宅を手放して新しい住宅に住み替える際、気になるのは費用ですよね。
また、なるべく減税措置を利用すれば、費用を少し抑えられます。
そこで今回は、住み替えにかかる費用と利用できる減税措置について紹介します。

□住み替えの方法を紹介

最初に、住み替えの方法について紹介します。
住み替えの方法は大きく2つあります。
それぞれの方法によってメリットやデメリットが異なります。

*売却先行

売却先行とは、先に現在住んでいる住宅の売却を済ませてから新しい住宅を購入する方法です。
この方法の場合、売却で得た利益を新しい住宅を購入するための資金として使えます。
そのため、新しい住宅の資金計画が立てやすくなります。

一方、先に現在の住宅を売却すると新しい住宅が見つかるまで仮住まい生活になります。
そのため、少なくとも2回は引っ越しがかかります。
引っ越し代と仮住まいでの賃料などのコストがかかることに注意しておきましょう。

*購入先行

購入先行とは、新しい住宅を購入してから現在住んでいる住宅を売却する方法です。
売却先行とは逆の流れで住み替えを行います。
この方法のメリットは、新しい住宅を探すための時間を多く取れることです。
売却先行の場合は、仮住まいに住んでいるためなるべく早く新しい住宅を見つける必要がありますが、購入先行では現在住んでいる住宅でゆっくり家探しができます。

一方、購入先行は一時的に住宅を2つ所有することになります。
住宅ローンが残っている場合には、二重でローンを支払う可能性はあります。
また、維持費用も二重でかかる可能性もあります。

もし、購入先行をする場合は「買い替え特約」を利用しましょう。
この特約を利用することで、現在住んでいる住宅が期限以内に希望の価格で売却できなかった場合に新しい住宅の購入を取り消しできます。

□住み替えにかかる費用を紹介

次に、住み替えにかかる費用を紹介します。
費用の内訳は、現在の住宅の売却時にかかる費用と新しい住宅を購入する際にかかる費用に分かれます。
以下で、詳しく紹介しましょう。

*売却時

1つ目は、仲介手数料です。
現在の住宅を不動産会社を仲介して売却した場合、不動産会社に成功報酬として仲介手数料を支払う必要があります。
手数料の金額は、「売却額の3%+6万円+消費税」と法律で上限額が定められています。

支払いのタイミングは、売買契約を結んだ時と住宅の引き渡し時に半額ずつ支払います。
引き渡し時にまとめて支払うケースもあります。
あらかじめ不動産会社に聞いておくことをおすすめします。

2つ目は、印紙税です。
印紙税は、不動産売買契約書に課される税金です。
この書類に貼付する収入印紙を購入する際に支払います。
金額は、契約書に記載された契約金額によって異なります。
詳しい価格は国税庁のホームページで確認しましょう。

*購入時

1つ目は、不動産取得費用です。
この費用は、土地の有無や面積、マンションか一戸建て、建売住宅か注文住宅などによって金額が大きく変動します。
独立行政法人住宅金融支援機構が2019年に住宅ローンフラット35の利用者を対象に行った調査によると、不動産取得の平均費用はマンションが4521万円、建売住宅が3494万円、注文住宅が3454万円となっています。

2つ目は、手付金です。
これは、不動産の売買契約を結ぶ際に、一時的に支払う費用です。
一般的に物件価格の5〜10%にあたる金額を支払うことが多いです。

3つ目は、仲介手数料です。
中古住宅を購入する場合、不動産会社に仲介手数料を支払う必要があります。

4つ目は、税金です。
印紙税は、買主も支払う必要があります。
登録免許税は、取得した不動産の所有権を登記するためにかかる税金です。
不動産取得税は不動産の取得時にかかる税金で、不動産の固定資産税評価額×3%で算出されます。
また、毎年1月1日には固定資産税と場合によっては都市計画税がかかります。

5つ目は、住宅ローンに関する費用です。
住宅ローン手数料は、金融機関に対して支払う費用です。
一般的に3〜5万円程度です。
住宅ローン保証料は、金融機関や借入額、返済年数などによって費用は変動します。

□住み替えで利用できる減税措置とは?

次に、住み替えで利用できる減税措置を紹介します。

「3000万円特別控除」は、現在住んでいる住宅を売却した際に利益が発生した場合に利用できる控除です。
売却利益には税金課せられますが、この控除を利用することで最高3000万円まで非課税にできます。

□まとめ

以上、住み替えにかかる費用と利用できる減税措置を紹介しました。
住み替えの方法によってもかかる費用は多少異なります。
今回の記事を参考に、ゆとりを持った予算計画を立てましょう。
当社では、不動産に関するご相談を随時受け付けております。
何かご不明点などがございましたら、気軽にお問合せください。

2022.03.10

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