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相続土地国庫帰属法とは?必要となる負担金と合わせて解説!

相続によって土地を手に入れたものの、その後の管理や活用に頭を悩ませている人は少なくありません。
相続した土地の管理において役立つのが「相続土地国庫帰属法」です。
実は、相続土地国庫帰属法は誰が所有しているか不明の土地が増える問題に対処するべく、施行されました。
そこで本記事では、相続土地国庫貴族法と土地を国に帰属させる際に必要となる負担金について、ご紹介します。

□相続土地国庫帰属法入門!知るべき基本事項

相続土地国庫帰属法とは、相続のような形式で得た土地を国に帰属させる制度です。
2023年4月27日に施行された法制度となっています。
所有者不明の土地の増加に歯止めをかけ、放置された土地の問題を解決することがこの法律の主な目的です。

土地の所有者が判明している状態の時に国が管理しておくことで、土地の再利用を促進し、新たな価値を生み出すことを目指しています。
制度の利用を希望する場合、まずは法務局に承認申請を行い、審査を通過しなければなりません。

申請可能なのは、相続で取得した土地に限られ、所定の負担金の支払いが求められます。

*申請対象者

申請できるのは、亡くなった人から土地を相続し、その土地全体を得る権利または共有の持分を得た人です。
中には法定相続人だけでなく、遺言により土地を譲り受けた人も含まれますが、相続や遺贈以外の方法で土地を取得した場合は対象外です。

場合によっては、共有者全員が共同で申請することにより、相続土地国庫帰属制度の利用が可能になることがあります。

ただし、これは、共有持分の一部が相続や遺贈によって取得されている場合に限ります。

*申請先

相続土地国庫帰属法の申請先は、土地を管轄する法務局または地方法務局です。
申請には、承認申請書および添付書類一式の提出と、審査手数料の支払いが必要です。

□相続土地国庫帰属法で注意すべき!負担金とは何のこと?

相続土地国庫帰属法を使う際には、土地の管理費用の一部として負担金の支払いが必要です。
負担金は、10年分の管理費用として設定されています。

しかし、これは実際の費用ではなく、国が定めた基準によって算出されます。
負担金は原則20万円とされていますが、土地の種類や面積によって金額が変動する場合もあるため、注意しましょう。
例外的な状況においては、住宅街の宅地・優良農地・山林など、面積に応じて負担金が決定されます。

では、実際にどのように負担金が決定するのでしょうか。
市街化区域内の宅地については、面積に応じて負担金が算出されます。
例えば、200平方メートルの宅地では約793,000円の負担金が必要です。

□まとめ

相続土地国庫帰属法は、相続によって土地を取得した人が、国に所有権を帰属させられる制度です。
この法律の利用には、申請対象者の条件を満たし、定められた負担金を支払わなければなりません。
負担金は、土地の種類や面積によって異なり、管理費用の一部として設定されていますので必ず確認するようにしましょう。

2024.03.31

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